2019年8月23日金曜日

働き方改革

事務方から以下のような通達。
「本年4月1日から、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法が施行され、健康管理及び安全配慮義務の観点から、裁量労働制適用者を含むすべての労働者について、客観的な方法により労働時間の状況の把握が義務化されました。これまで、本学における裁量労働制適用者の勤務管理は、出勤簿に日々押印する方法のみにより行われており、始業・終業時刻等の労働時間の把握ができていないことから、本学では、出勤簿を補完するものとして、裁量労働制適用者からの自己申告書に基づき、労働時間を把握することとなりました。」

ということで、今月から勤務状況自己申告書というのに毎日の始業時間と終業時間を書いて毎月提出するという、これまたエライメンドクサイことが始まるようだ。ちなみに土日祝日と深夜22時以降の勤務は原則認められないので、やむを得ない場合は事前に所属長に許可を申請する必要があるらしい。深夜の論文執筆や土日のバージンコレクトも許可制であると。
だいたい研究者というのは研究を労働とは思っていないから、なんだか違和感があるのだろう。一方で、ジャーナルから頼まれる論文の査読とか、学会から頼まれる原稿の執筆とか、そういうものこそどちらかというと労働に近い感覚だけど、それは労働時間とは見なされないらしい。。。まぁ、「労働者の健康管理及び安全配慮義務」のためという趣旨は理解できるんやけどね。

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